土地や建物の登記、測量、境界確定などのご相談わたしたちにお任せください!
相続した土地を分割
- 相続人の兄弟で分割したい
- ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。
境界がはっきりしない
- 隣地との境界が不明
- 隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。
土地の利用を変更した
- 土地の境界をはっきりさせる
- 地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
家を新築した
- 新築したら必要な登記
- 建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。
家を増築した
- 家族が増えて増築した
- 建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。
建物を取り壊した
- 地震や火災等の災害で
- 建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
高橋土地家屋調査士事務所わたしたちのセールスポイント
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